2回目にしてようやく不動産屋さんらしいタイトル!(ノ∀ ̄〃)ヘヘヘ
不動産とは『土地およびその定着物』って民法に書いてありますね。
でも、定着物って何だ??
定着物とは『継続的に土地に付着されたもの』 fmfm?
ようするに、建物とか樹木、石垣などです。
原則として土地の一部として取り扱う。
ということは、建物も土地の一部???
いやいや、違います。
建物は土地から独立した別個の不動産となり、登記も別々にされます。
ぬぁ~~んと、樹木も不動産になっちゃう。
立木法の規定により登記すれば樹木も不動産として取り扱われるのだ!
登記してなければ動産扱い。
樹木などは『土地とは別に扱う』とする特約が無ければ土地に付属する従物として所有権の移転、抵当権の設定などの効果を受けることになります。
建物のふすまや障子、畳などもこれと同じことです。
不動産は、その移動が容易でなく、一般的に動産よりも財産的価値が高いため、動産と異なった取扱いを受けます。
いわゆる、『登記』です。
権利を取得しても登記がなければ第三者に対して対抗できませんww
不動産って
『みなさんの大切な財産!』
ということですね。
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