不動産売却ガイド

不動産売却の流れ

 売却相談→査定依頼→物件調査・査定→媒介契約 
    →売却活動→不動産売買契約→残金決済・引渡し 


1. 売却相談
      不動産を売却する事情、スケジュール(転勤による住替えや相続物件の
     売却など)により、売却方法、ご提案内容が変わります。
     まずは、不動産のプロに相談してください。
     売主様の状況にあった売却方法をご提案します。

      不動産を売却する場合にも諸費用(仲介手数料、測量費用などの諸費用
     と所得税、印紙税などの税金)が必要となります。
     売買金額からこれらの諸費用を差し引いた金額が手取額となります。

     諸費用の内訳については『おもな諸費用』のページをご覧ください。


2. 査定依頼
      不動産の売却は価格査定から始まります。
     まずは、所有している不動産がいくらで売れるのかを不動産会社に査定
     してもらいましょう。
     売却金額の目安を知ることができます。

      ご自分で調べたい方は、国土交通省の『土地総合情報システム』
     REINSの『不動産取引情報提供サイト』などで調べることができます。


3. 物件調査・査定
      適正な価格をご提案するために、売主様から直接お話をうかがうことは
     もとより、現地や周辺の環境の調査、関係法令や権利関係の調査、売買
     事例などを調査し、価格査定します。

      売出価格は査定価格をもとに、お客様のご希望をお伺いながら
     設定します。



4. 媒介契約
      不動産の売却が決まりましたら、媒介契約をご締結いただきます。
     これにより、不動産会社は売却活動をしていきます。

     媒介契約には3種類あります。

     ● 専属専任媒介契約
       1.他の不動産会社に重ねて依頼できない。(依頼主)
       2.自己発見取引は認められない。(依頼主)
       3.5日以内に、指定流通機構への物件登録義務がある。(業者)
       4.1週間に1回以上文章による業務処理状況の報告義務がある。
                                          (業者)

     ● 専任媒介契約
       1.他の不動産会社に重ねて依頼できない。(依頼主)
       2.自己発見取引は認められる。―通知義務あり―(依頼主)
       3.7日以内に、指定流通機構への物件登録義務がある。(業者)
       4.2週間に1回以上文章による業務処理状況の報告義務がある。
                                          (業者)

     ● 一般媒介契約
       1.他の不動産会社に重ねて依頼できる。―明示義務あり―(依頼主)
       2.自己発見取引は認められる。―通知義務あり―(依頼主)
       3.7日以内に、指定流通機構への物件登録義務なし。(業者)
       4.業務処理状況の報告義務なし。(業者)
     
     媒介契約の内容をよく理解した上でご契約ください。


5. 売却活動
      媒介契約後、様々な売却活動をし、購入希望者を探します。
     指定流通機構への物件登録、不動産ポータルサイトへの掲載、
     既存顧客様への紹介折込広告など、より早く売却できるよう活動
     していきます。



6.不動産売買契約
      購入希望者が見つかりましたら、まず購入申込書を希望者より
     いただき、価格や契約条件の調整・確認をし、その後、売買契約
     となります。
     売買契約にあたって、売主様は物件状況、付帯する設備品などについて
     報告します。
     引渡し時には契約時と同じ状態で引き渡すことが条件となります。
    
     売買契約書には、売買代金、引渡しの時期や契約交渉で合意した事項が
    記載されます。
    契約の内容を確認し、双方、署名・捺印します。そして、買主様より手付金を
    受領すれば無事、契約成立となります。



6. 引渡し前の物件確認
     契約時に取り交わした『物件状況等報告書』と『設備表』の内容と現状が
    異なってないかの確認や、境界の確認をします。


7. 残金決済とお引渡し
     一般的に、買主様が住宅ローンを利用される場合は、ローンの申込みを
    行った金融機関で行います。

     まず、登記関係書類の確認をします。
    所有権移転登記等の手続きは、一般的に司法書士に委任して行いますの
    で、司法書士により確認してもらいます。
    また、ローン等の抵当権が設定されている場合は、残りの債務を一括返済
    して、抵当権を抹消する必要があります。

     次に、買主様から残金の支払いを受け、同時に不動産の引渡し、鍵や
    管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを渡します。
     また、固定資産税、都市計画税、管理費などの負担金を清算します。
    最後に、仲介手数料、司法書士への報酬などの諸費用を支払います。

    これですべての取引が完了です。